成田空港の税関
日本に入国・帰国するときの税関で、申告が要るかどうか、いくらまで免税か、持ち込めないものは何かをまとめました。
結論
- 申告書は全員が出す(Visit Japan Web の電子申告か、紙の申告書)
- 免税範囲を超える品物・別送品・100万円相当を超える現金などがあれば、申告書に書いて税関職員の検査台へ
- 肉製品(ジャーキー・ソーセージなど)は加熱済みでもほとんど持ち込めない
申告が必要か
| あなたの状況 | すること |
|---|---|
| 免税範囲内で、別送品もない | 申告書(電子か紙)を出す。電子申告で検査不要と判定されれば電子申告ゲートを通れる(検査を受けることもある) |
| 免税範囲を超える品物がある | 申告書に書き、税関職員のいる検査台へ。超えた分に課税 |
| 海外から荷物を送った(別送品) | 申告書を2通出す。1通に確認印をもらって保管 |
| 現金などが合計100万円相当を超える/金の地金が1kgを超える | 「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関検査場で出す |
「現金など」は現金(円・外貨)、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、有価証券です。金の地金は純度90%以上のもの。
免税範囲(1人あたり)
| 品目 | 免税になる量 |
|---|---|
| 酒類 | 3本(1本760ml) |
| たばこ | 紙巻たばこだけなら200本/加熱式たばこだけなら個装等10個/葉巻だけなら50本/その他は250g |
| 香水 | 2オンス(約56ml)。オーデコロン・オードトワレは含まない |
| その他の品物 | 海外市価の合計20万円 |
- 20万円を超えたら、20万円に収まる品物が免税になり、残りに課税されます。
- 1個で20万円を超える品物は全額が課税されます(例: 25万円のバッグは25万円全額)。
- 1品目ごとの合計が1万円以下のものは原則免税です(例: 1個1,000円のチョコレート9個)。
- 20歳未満は酒類・たばこが免税になりません。6歳未満は、おもちゃなど明らかに本人用のもの以外は免税になりません。
- 手に持って入る品物と別送品は合算します。
持ち込めない・制限があるもの
持ち込みが禁止されているもの
麻薬・大麻・覚醒剤など、指定薬物、拳銃などの銃砲、爆発物・火薬類、偽造の通貨やカード、児童ポルノ、偽ブランド品などの知的財産を侵害する物品。「合法」と称して売られているハーブ・アロマオイル・バスソルトにも、麻薬や指定薬物にあたるものがあります。
医薬品・化粧品(自分で使う分)
| 種類 | 手続きなしで持ち込める量 |
|---|---|
| 外用剤(軟膏・目薬など。処方せん薬などを除く) | 1品目24個以内 |
| 処方せん薬・毒薬・劇薬 | 1か月分以内 |
| その他の医薬品・医薬部外品 | 2か月分以内 |
| 化粧品 | 1品目24個以内 |
| 使い捨てコンタクトレンズ | 2か月分以内 |
超える場合は、事前に地方厚生局で輸入確認証を受けます。シャンプーや歯磨きも医薬部外品・化粧品にあたります。
肉製品・卵
牛・豚・鶏などの肉は、ジャーキー・ハム・ソーセージ・ベーコン・肉まんなど加熱済みのものでも、輸出国の政府機関が発行した検査証明書がなければ持ち込めません。お土産用で証明書がついているものはまれなので、ほとんど持ち込めないと考えてください。卵も対象です。
違法に持ち込むと300万円以下の罰金または3年以下の拘禁刑の対象です。証明書がついていても、検査の前に開封すると持ち込めなくなります。
果物・野菜・植物
果物・切り花・野菜・米、根についた土などは植物検疫の対象です。税関検査の前に、動植物検疫カウンターで検査を受けてください。品目ごとの可否は植物防疫所 ↗で確認できます。
海外から送った荷物(別送品)
- 送るとき、外装と送り状(郵便は税関告知書)に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と書き、自分あてにします。
- 入国するときに申告書を2通出します。1通に確認印をもらい、荷物を受け取るときまで保管します。
- 入国した後では別送品の申告はできません。申告しないと、一般の輸入と同じ扱いになり、免税範囲が使えません。
成田に着いてからの順番
- 検疫
- 入国審査
- 動物検疫・植物検疫 (肉製品・果物などを持っている人)
- 税関検査 電子申告の人は電子申告端末か共同キオスクで手続きし、検査不要と判定されれば電子申告ゲートを通ります。詳しくは Visit Japan Web の使い方。
お土産はできるだけ1つにまとめ、海外で買ったときの領収書やカードの控えはすぐ出せるようにしておきます(提示を求められることがあります)。
入国後の流れ全体は 到着直後ガイド へ。
よくある質問
免税範囲内なら申告書は出さなくていいですか?
出す必要があります。2007年7月から、日本に入国(帰国)する全員が「携帯品・別送品申告書」を出すことになっています。Visit Japan Web で電子申告するか、機内や税関検査場にある紙の申告書を使います。
20万円の免税はどう数えますか?
海外での通常の小売価格(海外市価)の合計です。20万円を超えた場合は、20万円に収まる品物が免税になり、残りに税金がかかります。1個で20万円を超える品物(例: 25万円のバッグ)は全額が課税されます。1品目ごとの合計が1万円以下のものは原則として免税です。
海外で買ったジャーキーやソーセージは持ち込めますか?
ほとんど持ち込めません。肉製品は加熱済みでも、輸出国の政府機関が発行した検査証明書がなければ持ち込めません。違法に持ち込むと300万円以下の罰金または3年以下の拘禁刑の対象になります。
常備薬は持ち込めますか?
自分で使う分は、外用剤は1品目24個以内、処方せん薬は1か月分以内、その他の医薬品は2か月分以内なら、特別な手続きなしで持ち込めます。これを超える場合は、事前に地方厚生局で輸入確認証を受ける必要があります。
海外から送った荷物(別送品)はどうすればいいですか?
入国するときに申告書を2通出し、1通に確認印をもらって保管します。入国した後では別送品の申告はできません。送るときは外装や送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と書きます。
- 税関 — 入国時の税関手続 ↗
- 税関 — 携帯品・別送品申告書の提出 ↗
- 税関 — 海外旅行者の免税範囲 ↗
- 税関 — 別送品手続 ↗
- 税関 — 支払手段等の携帯輸出入の手続 ↗
- 税関 — 輸出入禁止・規制品目 ↗
- 税関 — 医薬品・化粧品等の個人輸入について ↗
- 税関 — 動植物の携帯輸入 ↗
- 動物検疫所 — 肉製品などのおみやげについて ↗
免税範囲・申告・持ち込み制限は2026-10-01に税関・動物検疫所の公式ページで確認しています。消費税の免税店(タックスフリー)の制度はこのページでは扱っていません。